運営代行が「住宅宿泊管理業者」として登録されているか確かめる
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民泊の運営代行は、国土交通大臣の登録を受けた「住宅宿泊管理業者」でなければ営めません(住宅宿泊事業法第22条第1項)。登録は5年ごとの更新が必要で、更新しなければ期間の経過で効力を失います(同条第2項)。
まず確かめるのは、登録番号
住宅宿泊管理業者の登録番号は、「国土交通大臣(01)第F00000号」のような形です。頭の括弧内が更新の回数で、(01)は1回目=まだ更新していないことを意味します。
| 見るところ | 意味 |
|---|---|
| 括弧内の数字 | 更新の回数。(02)なら1回更新している=5年以上続いている |
| F から始まる番号 | 住宅宿泊管理業者の通し番号 |
会社のサイトに登録番号が書かれていない場合は、聞いてください。 書けない理由があるのかもしれません。
登録簿は、全国10か所にばらばらに置かれています
国土交通省は「住宅宿泊管理業者登録簿」を公表していますが、ひとつの検索画面があるわけではなく、管轄する地方整備局等ごとにPDFが置かれています。
| 管轄 | 登録簿の置き場所 |
|---|---|
| 北海道 | 北海道開発局 |
| 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 東北地方整備局 |
| 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨・長野 | 関東地方整備局 |
| 新潟・富山・石川 | 北陸地方整備局 |
| 岐阜・静岡・愛知・三重 | 中部地方整備局 |
| 福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 近畿地方整備局 |
| 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | 中国地方整備局 |
| 徳島・香川・愛媛・高知 | 四国地方整備局 |
| 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 九州地方整備局 |
| 沖縄 | 沖縄総合事務局 |
出典:国土交通省「住宅宿泊管理業者登録簿」(当サイトの確認日 2026年11月6日)。
探すのは「主たる営業所又は事務所の所在地」を管轄する整備局です。 全国で営業している会社でも、登録簿に載るのは本社のある管内の1か所だけです。東京の会社に仙台の物件を任せるなら、関東地方整備局の登録簿を見ます。
登録には、安くない費用と時間がかかります
「登録していない=悪い会社」とは限りませんが、登録には相応のハードルがあります。
| 新規登録の登録免許税 | 9万円 |
| 更新の登録手数料 | 19,700円(電子申請は19,100円) |
| 登録の有効期間 | 5年 |
| 標準処理期間 | 90日(申請が整備局に届いた翌日から) |
出典:観光庁「民泊制度ポータルサイト」住宅宿泊管理業者の登録。
また、登録の要件として「住宅の取引又は管理に関する2年以上の事業経歴」や、宅地建物取引業・マンション管理業・賃貸住宅管理業の免許・登録のいずれかが求められます(国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第9条第1号関係)。つまり不動産の実務経験がない会社は、そもそも登録を取れません。
登録がないとどうなるか
| 誰が | 何に当たるか |
|---|---|
| 無登録で運営代行を営んだ会社 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、またはその両方(法第72条第1号) |
| 自分の名義で他人に営ませた会社 | 同上(法第72条第3号) |
| 委託した家主 | 委託の義務(法第11条)を果たしたことにならない。委託が義務になるときを参照 |
観光庁のポータルサイトの罰則一覧は「懲役」と書かれていますが、2025年6月1日に施行された改正で、条文上は「拘禁刑」になっています(e-Gov法令検索の住宅宿泊事業法・令和7年6月1日施行で確認)。意味する重さは変わりません。
委託する前に聞く4つのこと
- 住宅宿泊管理業者の登録番号(控えて、管轄の整備局の登録簿で照合する)
- 登録の更新時期(括弧内の数字と、登録年月日から5年を数える)
- 管理業務のどこまでを自社で行い、どこから再委託するか
- 苦情対応を誰が、何時まで受けるか(登録の要件に「苦情等対応における人員体制図」の提出が含まれます)
この記事は制度の説明です。 個別の判断は、管轄の地方整備局または民泊制度コールセンター(0570-041-389/平日9時〜17時)にご確認ください。登録簿の内容は随時更新されます。
最終更新:2026年11月6日