管理業務の委託が義務になるのはどんなときか
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民泊(住宅宿泊事業)は、自分で管理してもかまいません。ただし2つの場合だけは、住宅宿泊管理業者への委託が義務になります。
条文はこうなっています
住宅宿泊事業法第11条第1項は、次のいずれかに当たるとき、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を「一の住宅宿泊管理業者」に委託しなければならないと定めています。
| 条文 | 中身 | |
|---|---|---|
| ① | 第1号 | 届出住宅の居室の数が、省令で定める数を超えるとき |
| ② | 第2号 | 人を宿泊させる間、不在となるとき(家主不在型) |
「一の」というのは「1社に」という意味です。 業務を分けて複数社に出すことはできません。省令も「届出住宅に係る住宅宿泊管理業務の全部を契約により委託すること」としています(国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第9条第1項第1号)。
①の「省令で定める居室の数」は、5です
施行規則第9条第2項に 「法第十一条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める居室の数は、五とする。」 と書かれています。
つまり居室が6室以上なら、家主が居ても委託が必要です。5室以下なら①には当たりません。
②の「不在」には例外があります
買い物に出るような短時間の不在まで含めると、誰も自分で管理できなくなります。 そこで省令は、「日常生活を営む上で通常行われる行為に要する時間の範囲内の不在」を「不在」から除いています(施行規則第9条第3項)。
さらに第4項で、届出住宅が自宅と同一の建築物内・同一敷地内・隣接しているときなどの条件を満たす場合も、委託しなくてよいとされています。
「少し出かけるだけなら大丈夫」と自己判断しないでください。 どこまでが「通常行われる行為に要する時間」かは、届出先の自治体の運用によります。先に窓口へ確認するのが確実です。
自分が登録業者なら、自分で管理できます
第11条第1項にはただし書きがあります。住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業者である場合は、自分でその業務を行ってかまいません。
委託した相手に登録がなかったら
委託の義務は「住宅宿泊管理業者に委託すること」です。 相手に登録がなければ、委託したことにはなりません。
→ 運営代行が登録されているか確かめるに、登録番号の見方と登録簿の置き場所をまとめています。 → 東北で探すなら東北の住宅宿泊管理業者をご覧ください。
委託するときの手順
施行規則第9条第1項第2号は、委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ届出書とその添付書類の内容を通知することを求めています。契約を結ぶ前に、届出の内容を相手に渡す必要があります。
国土交通省は住宅宿泊管理受託標準契約書を公表しています。自社の契約書しか出してこない相手には、標準契約書との違いを聞いてください。
この記事は制度の説明です。 個別の判断は、届出先の自治体または民泊制度コールセンター(0570-041-389/平日9時〜17時)にご確認ください。条文は e-Gov法令検索の住宅宿泊事業法および国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則で確認しています。
最終更新:2026年11月6日